KABESHI
これは全くの嘘です。
労働基準法では正社員、アルバイト、パートタイマーなど雇用形態を区別していません。
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有給休暇は誰にでもある
労働基準法で有給休暇(=年次有給休暇)が付与される基準は次のようになっています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第39条
つまり、勤続6ヵ月以上で所定労働日の80%以上勤務すれば年次有給休暇は発生します。
有給休暇を与えることは法律上の義務なので、会社が与えるかどうかを選択するものではありません。
付与日数
初年度は10日
例えば4月1日に入社したAさんがいたとします。
6ヵ月後は10月1日です。
4月1日~9月30日までの間に所定労働日の80%以上勤務していれば、入社初年度分として10月1日に10日分の有給休暇が発生することになります。
2年目以降は段階的に増えていく
6ヵ月後の初年度は10日ですが、その1年後(入社1年6ヵ月後)には11日。
その後同様に1年ごとに12日、14日、16日、18日、20日(最大)と勤続年数が長くなればなるほど有給休暇の付与日数も増えていく仕組みです。
(前出、労働基準法第39条2項)
ただし、もちろんこの期間中にも所定労働日の80%以上勤務は付与条件となりますので、ここが満たされない場合はその年度の有給休暇は付与されません。
短時間勤務の場合は按分される
特にアルバイトやパートタイマーの場合は正社員よりも勤務日数や時間が短いことが普通です。
週4日以下、または年間216日以下の勤務であれば比例付与といって、日数に応じて按分された有給休暇日数が付与されます。

この表に基づいた日数が付与されるため、例え社員のようにフルタイム勤務ではないパート・アルバイトであったとしても有給休暇は発生します。
なお所定日数が週4日(年216日)以下であったとしても、所定労働時間が週30時間以上の場合はフルタイム勤務と同様の日数を与える必要があります。
例えば1日8時間×週4日=週32時間のような勤務であれば、勤続6ヵ月経過した初年度の有給休暇付与日数は比例付与の7日ではなく、フルタイム社員と同じく10日が付与されることになります。
年5日以上取得の義務化
2019年4月1日から施行された働き方改革関連法により、年10日以上有給休暇が付与されている場合は、そのうち年5日以上の取得が義務化されました。
会社は従業員に対して取得時季を指定して消化させる必要があり、これはアルバイトやパートタイマー等の短時間労働者でも同様です。
例えば所定週4日の従業員の場合。
勤続2.5年までは付与日数が10日に満たないため、この5日以上消化義務の対象とはなりません。
しかし勤続3.5年からは付与日数が10日以上となるため、年5日取得の対象となります。
なお、この取得は必ず会社の指定がなければいけないというわけではなく、従業員が自発的に取得した場合は会社は時季指定をする必要はありません。
まとめ
- アルバイトやパートタイマーでも有給休暇は発生する
- 短時間勤務の場合は付与日数はフルタイムより按分される