KABESHI
休日と休暇は似て非なるもの。
法律上の意味合いは全く異なります。
一般的に広く使われている用語だからこそ、その違いをここで覚えてしまいましょう。
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会社員には2種類の”日”がある
まず、会社員には”日”が2種類あることをお伝えします。
これは会社と雇用契約を締結し、労働者となった人は全員当てはまります。
それは
- 労働しなければいけない日
- 労働しなくて良い日
の2種類です。
土日休みの会社員は、月~金は労働しなければいけない日。
土日は労働しなくて良い日。
シフト制のように曜日が固定されていない会社員であればシフト表で定められます。
休日とは
先ほどの例で言うならば休日とは、労働しなくて良い日のことを言います。
土日休みの会社員であれば、土日は休日であって、休暇ではありません。
一般的に休日=土日という認識が多いと思いますが、雇用契約上の休日はあくまでもその人が労働しなくて良い(所定労働日でない)日が休日になりますので、平日休みの会社員であれば平日が休日とです。
休暇とは
一方、休暇とは、労働しなければいけない日に休むことです。
土日休みの場合は土日が休日になりますから、その日に休暇を取得することはできません。
もともと休みなのですから。
「土日に休暇を取った」とはいいませんよね?
年次有給休暇も同様に、あくまでも労働義務のある日に休むから休暇なのです。
年次有給休暇以外では、企業が独自に決める”慶弔休暇”や”バースデー休暇”などが挙げられます。
もう一つ違いを挙げるとすると
- 休日=雇用契約によって決まる(シフト制などで希望休の余地はあるが、原則として休日は会社に決められる)
- 休暇=取得したい日に自分の意思で取得する(計画付与などの例外はあり)
年末年始や夏休みは??
さて、ここで問題です。
多くの企業で設けている年末年始やお盆休みは、休日でしょうか?休暇でしょうか?
答えは、企業の就業規則によって決まる、です。
例えば次のようなケースではお盆休みは”休日”となります。
- 会社全体として毎年8月13日~15日を休みと定めている
一方で、次のようなケースではお盆休みは”休暇”となります。
- 毎年7月1日~9月30日の間で5日間好きなところで休みを取得できる(年次有給休暇の別枠バージョンのイメージ)
ただし法律上は休日の定義なのに、就業規則上の名称は休暇になっているケースもあります。
(例)上記例の前者を「夏季休暇」という名称にしている、等
しかしこれは企業が制度上名付けたもの(あるいは単なる命名ミス)でしかないため、法律上は休日であることに間違いはありません。
年末年始や夏休みが、休日なのか休暇なのか。
それは就業規則を読み解くことによって分かります。
労働日に休んでも休暇でないケース
休暇はあくまでも正当な権利を行使して休むことです。
よって、特に理由もなく休むことは休暇ではなく”欠勤”です。
また、産前産後や育児に関するものは法律上は”休業”という呼び方をしていますが、企業によっては規程で”休暇”という呼び方をしていることもあります。
給与が支給されないことが大半だとは思いますが、所定労働日に対して長期に渡って休むという意味では休暇でも間違っていないかもしれません。
まとめ
- 休日=労働義務のない日に休むこと
- 休暇=労働義務のある日(所定労働日)に休むこと