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この通勤災害、会社に届け出ていない経路で通勤していた時に遭遇したらどうなると思いますか?
今回は通勤中の事故についてお話していきます。
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結論、労災(通勤災害)になる
会社員であれば業務中の事故は労災として扱われますが、通勤途中であっても通勤災害として労災と同様に扱われます。
意外と多い勘違いが、「会社に届け出た経路でないと通勤災害にならない」というものです。
しかし実際に通勤災害に遭ったとしても、申請書にはその経路が会社に届け出たかどうかまで確認をする欄はありません。
結論としては、合理的な経路・方法であれば通勤災害になり、会社にその経路を届け出ているかどうかは関係ありません。
労災(通勤災害)を判断するのは会社ではない
労災や通勤災害になった時には会社に届出をします。
その時によくありがちなのが、総務や人事担当者が「これは労災になりますよ(なりませんよ)」などと言い切ることです。
もちろん一般原則や過去の事例から、労災・通勤災害として認められるかどうかはよほどレアなケース以外はほぼ確実に分かります。
そういう意味では担当者が言うことは当たっているケースが多いのですが 、ここで言いたいことは労災かどうかを判断するのは会社ではないということです。
会社担当者が適切な言い方をするのであれば「 労災になる」ではなく、「労災になる可能性が高い」が正確かもしれません。
では労災や通勤災害に該当するかどうかは誰が判断するのでしょうか?
それは労働基準監督署です。
通勤災害にならないケース
合理的な経路・方法であっても、通勤災害にならないケースもあります。
それは
- 通勤の中断や逸脱をした場合
です。
例を挙げると
- 飲んで帰る途中に事故
- 帰り道にジムでトレーニングして、その帰路での事故
などが該当します。
これらの行為は趣味・嗜好のための行為ですから、その時点で業務との関連性がなり通勤を逸脱または中断した判断になります。
ただし寄り道が全てこれに該当するわけではありません。
日用品の購入などの些細な行為に関しては、買い物が終わって通勤経路に戻れば通勤を再開したということになります。
(買い物の最中は通勤災害にはならないことに注意)
もちろん先述したように実際に判断するのは労働基準監督署です。
あくまで原則の基準はあったとしても、実際に発生した労災・通勤災害の事例によって個別に判定されることになります。
困った場合は労働基準監督署へ
ヒドい会社だと労災の申請をさせてくれないケースもあります。
労災事故が起こると事業所に実地調査が入る可能性があるからです。
迷ったら、困ったら会社を管轄する労働基準監督署へ相談しましょう。
まとめ
- 会社に届け出ていなくても合理的な経路・方法なら通勤災害になる
- それを判断するのは労働基準監督署であって会社ではない