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そして事故・車両点検などが起こり電車が遅延。
そのような場合、改札では遅延証明書が配られますが、電車遅延で遅刻した場合、会社には給与を支払う必要があるのでしょうか?
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原則、働いていない時間の給与は保障されない
給与の支払いに関しては、ノーワーク・ノーペイの原則というものが存在します。
これは「働いていない時間分の給与は支払わなくて良い」という原則です。
ですから本来で言えば、会社は遅刻した従業員の給与を支払う筋合いはないのです。
例え電車という公共交通機関の遅延であったとしても、です。
ただし、有給休暇のように正当な権利の行使として休む分については、もちろん給与支払いは必要です。
電車遅延時は会社のルールによる
電車遅延時にその遅刻分の給与をカットするかどうかは、会社の判断です。
こういったケースでどう取り扱うのかを就業規則や賃金規程にきちんと定められている企業もありますが、実際には明文化せずに運用で取り扱っている企業も多いです。
実際に遅延証明書を持っていれば遅刻を不問に付すという企業もたくさんあるでしょう。
しかしそれは法律上認める義務があるからそうしているわけではなく、あくまでも会社の恩情措置であることを忘れてはいけません。
本来、働いていない以上はその時間の給与を支払う義務はありません。
実際に電車遅延を認めず、遅刻分はきちんとカットする企業もあります。
電車遅延は会社の責任ではないのに働いていない分の給与を会社が背負う筋合いはないので、遅刻分の給与をカットされても仕方がないのです。
カットされた給与を取り戻すには?
会社には遅刻の責任はないため、カットした給与は要求できません。
ではどうするのか?
それは、鉄道会社を請求することです。
しかし実際に鉄道会社がその請求をそのまま認めることなんてないでしょうし、もし鉄道会社が拒否したら裁判をしなければなりません。
1時間や30分程度の給与のために裁判なんて割に合いませんから、どうにもならないというのが現実です。
もし今、電車遅延分の給与を会社がきちんと払ってくれているとしたら、それはとても従業員側に有利な恩情措置である、という点は忘れないでください。
まとめ
- 働いていない時間の給与を支払う義務は会社にはない
- 電車遅延を認めれくれるのは会社の恩情措置によるもの