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ここでは社会保険の種類とそれぞれの簡単な概要を見ていきましょう。
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社会保険の種類
社会保険は以下4種類です。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 介護保険
(40歳以上65歳未満の場合は介護保険にも加入しますが、介護保険は健康保険とセットで取り扱われるため詳細は省略)
一般的には健康保険・厚生年金を社会保険、雇用保険・労災保険を労働保険と分けて呼ぶ人もいますが、これら4つをまとめて社会保険と呼んで差し支えありません。
(こ4つまとめていう場合は「広義の社会保険」という言い方もあります)
健康保険
病気になった時・怪我をした時に一番お世話になる保険です。
給付で一番よく使うのは3割負担ではないでしょうか。
(年齢・所得により1割または2割負担)
実際の医療費が10,000円だったとしても窓口での支払いは3,000円で済み、残り7,000円は加入している健康保険組合が負担します。
その他にも、出産時の給付金、病気・怪我で長期働けない時の給付金、入院時等での医療負担を一定上限までにするなど、様々な恩恵があります。
厚生年金保険
一般的に自営業や学生等が加入するのが国民年金ですが、国民年金に対して会社員や公務員が加入するのが厚生年金です。
国民年金・厚生年金問わずに年金保険は次の3つの状況に対して給付がされます。
- 一定年齢に達した(老齢年金)
- 障害を負った(障害年金)
- 死亡した(遺族年金)
一般的には老後の生活費としての老齢年金がイメージされますが、障害や死亡に対する保障もされる”保険”である、という認識は大切です。
雇用保険
雇用保険で一番よく利用されるのは、退職して次の就職先が見つかるまで支給される基本手当ですね。
一般的に失業保険や失業給付と呼ばれるものです。
それ以外にも育児休業中の給付金、教育訓練費用の一部が支給されることがあります。
労災保険
労災保険は業務に起因するケガや病気に対して保障されます。
基本的に医療費はかかりません。
労災で就労できない期間中の給付金もあるなど、性質としては健康保険に似ている部分があります。
給付金額以外で大きく異なる点を挙げるならば次のとおりです。
- 健康保険=業務外のケガや病気
- 労災保険=業務上のケガや病気
また、通勤途中のケガあっても業務上と同様に保障されます。
社会保険適用外のケース
職場によっては社会保険適用外になるケースがあります。
例えば健康保険・厚生年金は法人であれば強制適用のため、法人で働く会社員は原則強制加入となります。
しかし職場が法人ではなく、かつ5人未満の一定事業は加入義務がありません。
(個人経営している飲食店などがこれに該当します)
任意に加入できる余地はありますが、職場を社会保険適用申請をする義務は経営者にはありません。
一方、雇用保険・労災保険は法人か個人かを問わず、従業員が1名でもいれば原則として強制適用事業になります。
(強制適用でないケースもありますが健康保険・厚生年金よりはずっと狭き門なのでここでは割愛)
まとめ
社会保険は以下の4つを指す。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 介護保険
[…] 詳細は以下にまとめてありますのでそちらもあわせてお読みください。https://office-worker.work/archives/147 […]