KABESHI
ただ、その副業禁止規定には問題はないのでしょうか?
一概に企業が正しいとは言い切れません。
コンテンツ
原則は副業自由
就業時間外はプライベート
皆さんは就業時間終了後はプライベートな時間を過ごすことと思います。
このプライベートな時間は「どう使っても良い自分の自由な時間」です。
裁判例でも同様の判断が下されており、労働時間外をどのように使うかは本人の自由とされています。
本来会社は従業員のプライベートな時間の使い方に口を挟むことはできません。
指揮命令下にない
そして就業時間が終了した場合、従業員は会社の指揮命令下ではなくなります。
その時間に何をしていようが、会社の指図を受けることは本来はありえません。
副業を禁止できるケース
しかし、だからといって副業禁止が全てのケースにおいてNGかというと、そういうわけではありません。
次のようなケースでは会社が副業を禁じる合理的理由があるとして、就業規則等に定めても問題がないと判断されます。
本業に何かしらの支障があること
例えば、終業後に夜勤のアルバイトを夜通し行い、そのまま寝ずにまた本業先に出勤するようなケースです。
このようなケースでは睡眠不足や体調不良から、本業に支障が出る可能性が高くなり、禁止できる合理性はあると言えます。
本業先の機密情報が洩れる恐れがあること
本業績の営業上の機密情報(顧客情報・開発情報等)を転用して副業を行うケースが想定されます。
本業先の信用や名誉を失う恐れがあること
例えばヴィーガン向けレストランで働いている人が、一方では副業で焼肉店で働くようなケースです。
あくまで例えなので、表立って大問題になるようなことは少ないかもしれませんが、企業信用を失墜する可能性があるケースと言えます。
本業先と利益相反になる競業をすること
同業他社でアルバイト、あるいは本業先で受けるべき案件を個人で受託することなどが考えられます。
以上をまとめると、要するに、企業の信用や利益を害するような副業であれば禁止することが可能というわけです。
就業規則を破ると懲戒処分
さて、副業禁止が可能かどうかは本業先の利益や信用を害するようなケースであると言いましたが、それでも特段理由なく副業を禁止している企業の就業規則は破ってしまっても良いのでしょうか?
答えはNoです。
いくら一方的な副業禁止がダメだと分かっていても、就業規則を破った場合は懲戒処分とされる可能性があります。
副業をしたいと思うのであれば、まずは就業規則の内容を確認し、その順守をすることは大切です。
副業したいのであれば会社との話し合いは必須
合理的な理由なき一方的な副業禁止は違法性が高いことは間違いありませんが、それを認めさせるためには裁判で争うことになります。
そこで会社の懲戒処分が適切かどうかも判断されるでしょう。
しかし、副業1つで裁判までの時間と労力を使うことは本末転倒です。
就業規則の定めが違法かどうかよりもまずは、円満に副業を認めてもらえるよう話し合いが大切ではないでしょうか。
もし副業認めてもらえないのであれば
- 副業禁止の定めが違法であることを争う
- 副業を容認する定めに変更するよう交渉する
- 副業できる企業に転職する
このいずれかの選択肢になります。
あなたならどうしますか?
まとめ
- 就業規則で一方的に副業を禁止することは本来はダメ
- 企業の信用や利益を害するような場合は禁止することが可能
- しかし現実的には就業規則の定めに従うことが無難