KABESHI
「買い取ってもらった」という話を聞くこともありますが、有給休暇の買い取りは問題ないのでしょうか?
問題がある場合、ない場合。それぞれ見ていきましょう。
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会社に買い取る義務はない
結論から言うと、会社に買い取る義務はありません。
年次有給休暇の趣旨は”休息”であり、それをお金で精算すること自体が労働基準法の趣旨に反するからです。
ただし、「買い取る義務がない」だけであり、買い取ってはいけないわけではありません。
問題になるのはその買い取り方です。
買い取ることが問題になるケース
前記のように年次有給休暇の趣旨は休息ですから、その休息に反するような買い取りは違法な買い取りと言えます。
具体的には「お金で精算することを条件に有給休暇を取得さない」ような買い取り方です。
経営者の中にはお金よりも休ませないことを優先して考える人もいます。
また、このような方法を合法化すると、経営者だけではなく労働者側もお金欲しさに有給休暇を取得しないケースが横行すると考えられます。
KABESHI
使い切れない場合は強制的に買い取らせるべきという声もありますが、このあたりは非常に難しい問題ですね。
本来であれば休みを取らせてあげられない企業のマネジメント責任だとは思いますが…
買い取っても良いケース
一方で買い取っても良いケースとはどんな場合でしょうか?
ポイントは次の3つに集約されます。
労働基準法より多く付与している
会社の独自制度として労働基準法よりも多くの有給休暇を付与している場合、労働基準法を超えた日数については買い取っても大丈夫です。
その分を買い取っても労働基準法の最低基準は担保できるから、という理由になります。
ただし、あくまでも買い取れるのは”労働基準法を超えた日数”だけです。
全ての日数を買い取れるわけではありません。
消滅時効にかかった
有給休暇の時効は労働基準法上は2年です。
2年間に使い切れなかった場合は時効で消滅します。
時効消滅した日数はそもそも休暇の請求ができませんから、時効消滅日数を買い取ることは可能です。
退職時点で余った
消滅時効と同じ趣旨ですが、退職した場合は有給休暇の請求はできなくなります。
よって退職時点で余っている有給休暇日数については買い取ることがかのうです。
買い取りは任意
以上、買い取れるケースを紹介しましたが、あくまでも買い取りは企業の任意であり、買い取る義務があるわけではない点に注意です。
また、特に消滅時効や退職時については、”結果的に”使い切れなかった場合に買い取りが可能となります。
前記したように、買い取ることを条件に有給休暇を使わせないことは違法です。
現在、買い取ってくれる企業に勤めている方がいれば、それは会社が厚意で行っているという点は覚えておいてください。
まとめ
- 企業に買い取る義務はない
- 一定条件のもとで買い取ってもよいケースがある
- ただしその場合でも買い取りは企業の厚意で行うもの