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電話当番であってもずっと業務をしてるとは限りません。
こんな場合でも労働時間になるのでしょうか。
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休憩時間は自由に利用できるのが原則
労働基準法では休憩時間は自由利用をさせなければならないと定められています。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第34条3項
会社の指揮命令下を外れて自由に使えなければ休憩とは言えません。
しかし休憩時間中に電話当番をさせている企業はまだまだ多いのが実情です。
電話当番自体が悪いわけではありませんが、そのやり方によっては労働時間として取り扱う必要があります。
2パターンの電話当番のさせ方
休憩時間をずらして業務として電話当番をさせる
通常12時から昼休憩のところを、電話当番者のみ13時からにする。
こういったケースも良く見受けられます。
この場合は電話当番中=業務時間とハッキリしているので分かりやすいですね。
電話当番をさせるのであれば本来はこのようなやり方をすべきです。
しかし一方では、次のように休憩時間中に電話当番をさせる企業もあります。
(※)なお、今回は触れませんが「休憩は一斉に取らせる」という原則ルールもあります。
休憩中に電話がなったら対応させる
この場合はどうでしょうか。
休憩時間とは言え、自分のデスクで待機するような状況を強いられます。
そして電話が鳴ったら対応する。
このようなケースでは手待ち時間(業務は行っていなくてもその必要が発生したら即対応できるようにしている時間)といって、会社の指揮命令を外れているとは言えず労働時間に該当します。
もし休憩時間中に電話当番を専任させたいのであれば、前記のように電話当番を業務扱いにしなければなりません。
電話当番が労働時間にならないケースはあるか
例えば次のようなケースではどうでしょうか。
「休憩していて業務をする必要も電話を取る必要もないけど、誰も電話を取る人がいなかったためやむを得ず自発的に取った」
誰もいなくてやむを得ず電話対応する、というケースは良くあると思います。
結論から言うと、このケースでは電話対応中のみ労働時間として取り扱う必要があります。
もちろんその前後時間が業務を行う必要がなかったわけなので、きちんとした休憩時間です。
この前後時間については労働時間とは言えません。
しかし自発的であっても業務上必要な対応をしたわけですから、電話対応は労働となります。
電話対応をした時間分だ休憩時間を延長する、等の措置が求められます。
まとめ
- 会社の指揮命令下を離れなければ休憩時間とは言えない
- 電話当番をさせるなら業務として行わせ、休憩は別途取らせなければならない
- 自発的に対応した場合は、対応時間中については労働時間となる