KABESHI
会社員は年末調整をしますよね。
でも一部の会社員は確定申告もしますよね。
確定申告と年末調整、似ているようで何が違うのでしょうか?
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確定申告も年末調整の共通点
所得税の精算
確定申告も年末調整も、どちらも所得税を精算することを言います。
所得税は年間の収入を確定後、各種控除をして課税所得を算出。
その課税所得に税率を掛けて所得税額が決まります。
所得税は年収(自営業の場合は年商)が決まらないと算出ができない税金です。
源泉徴収額との差額
確定申告や年末調整で年間の所得税を確定させ、今まで仮で収めていた所得税(いわゆる源泉徴収税)との差額を比較。
徴収額の方が多ければ収めすぎで還付、徴収額の方が少なければ追加徴収。
これが所得税の精算です。
なお、会社員であれば給与・賞与から源泉徴収税が控除されますが、一方、自営業者はその収入内容により源泉徴収がされる場合とされない場合と両方あります。
確定申告も年末調整も所得税の精算という意味では同じですが、年末調整ではできないことがあります。
そのために確定申告という制度が存在します。
年末調整でできないこと
会社員ではない場合
年末調整は会社員のための制度です。
会社が勝手に(?)所得税を計算して、差額精算をしてくれます。
年末調整の書類は意味が分からない部分も多くありますが、会社が代理でやってくれるというのは本当にありがいたいですね。
KABESHI
自分の税金がどう計算されているかに触れる機会が減るわけですから。
個人事業主には会社はありませんから年末調整のような代理精算の制度はなく、自分で所得税を申告して収める(または還付を受ける)必要があります。
これが確定申告です。
年末調整で適用されない控除等がある場合
また、所得税を減額するために各種所得控除・税額控除がありますが、年末調整では計算に適用できない控除等も存在します。
これらを適用するためには会社員であっても確定申告が必要です。
例えば次のような場合です。
- ダブルワークをしていて複数の会社から給与を受けている場合
- 給与以外の所得がある場合(事業所得や公的年金の雑所得等)
- 初年度の住宅ローン控除がある場合(2年目以降は年末調整可)
- 医療費控除 がある場合
その他、年末調整で申告し忘れた控除等がある場合も確定申告で対応しなければなりません。
年末調整を一言で表すと
年末調整を一言で表すと「会社が社員の代理で行う“簡易版”確定申告」です。

確定申告で追加申告や修正申告がない場合は年末調整で全て終了となります。
追加・修正があれば確定申告をします。
多くの会社員は年末調整すれば確定申告は不要になりますが、複数所得、医療費控除などがあれば個人で確定申告の必要がある、という事ですね。
※確定申告には源泉徴収票が必要となります。
源泉徴収票は発行義務があるので確定申告する・しないに関係なく、会社は全員に交付しなければなりません。
まとめ
- 年末調整=会社が従業員の代理で行う簡易的な所得税精算
- 確定申告=自営業者や一部の会社員が税務署に申告を行う所得税精算
- 特別な控除や申告漏れ等がなければ会社員は確定申告不要