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でもその違いっていったい何でしょうか?
求人票を見て同じような仕事であっても使い分けられていることもありますよね。
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パートとアルバイトの法律上の違いはない
パートとアルバイトは実は法律上の違いが定義されていません。
ですから法的な違いはないのです。
一般的なイメージで言うと次のような区分けになるでしょうか。
- パート=主婦
- アルバイト=学生やフリーター
しかしこれも傾向の話であり、法的な区別では全くないのです。
「時給=パート&アルバイト」は誤り
一般的にパートタイマーやアルバイトは時給制です。
しかし、時給制でなければパートやアルバイトではない、とは言い切れません。
法律上、月給制・日給制・時給制と、雇用形態の紐づけは全くの無関係です。
極端な話、少数派ですが時給制の正社員もあるくらいです。
シフト制など日によって労働時間が違う等、働いた実績分だけ給与を払うことに馴染む働き方であることは事実です。
しかし週3日・1日5時間など、所定時間を固定してしまい、その時間に応じた月給制を採用することも何ら問題はありません。
時給に換算した場合に最低賃金額を下回らなければ、 時給・日給・月給の給与形態と雇用形態は無関係となります。
使い分けは企業次第
法律上は特に決まりがないため、何をパートタイマーと呼んで、何をアルバイトと呼ぶのか、企業ごとのルールで自由に決めるものです。
しかし、その定義も実はきちんと決まってなく、何となく使っている企業も多いのが事実ではないでしょうか。
パートタイマーやアルバイトのための法律
パートタイマーやアルバイトは法律上は一般的に短時間労働者という扱いになります。
つまり、正社員等のフルタイム勤務と比較して、勤務時間が短い労働者を指します。
そういった短時間労働者のための法律が短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法)です。
今までのパートタイム労働法が改正され、2020年4月1日から施行されます。
昨今の働き方改革や同一労働同一賃金の流れを受けて、短時間労働者だけでなく有期雇用契約者の保護を厚く図るために パートタイム・有期雇用労働法へ改正されました。
もちろんフルタイムで勤務するパートタイマーやアルバイトもいますが、そういった労働者もこのような法律の保護を受けることが可能です。
まとめ
- パートタイマーもアルバイトも法律上の違いはない
- 呼び名や定義は企業ごとに自由に決められる
- 給与形態と雇用形態も法律上は紐付けられていない